問1

【R5 問2-2】
 Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。

解説

成年被後見人の場合、後見人の「同意」があっても法律行為が有効にならない。

問題文にはリフォーム工事のような語句もあるが、ポイントは「成年被後見人が後見人の同意を得て法律行為をすることができるかどうか」である。

成年被後見人は1人でできることがかなり限られていて、日常生活に必要な行為以外は取消対象になる。
仮に成年後見人の同意があったとしても同様で、これは他の制限行為能力者である被保佐人や被補助人、未成年者と大きく異なる。

解答・難易度

誤り (易しい)

問2

【R5 問2-3】
 Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

解説

家庭裁判所は、保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

被保佐人は民法13条1項に規定する行為のみ、保佐人の同意が必要とされる。
一方で、当然には保佐人に代理権がないため、保佐人に代理権を付与するためには家庭裁判所の審判が必要になる。

<ポイント>
保佐人が同意をする必要があるのは13条1項に規定するもののみ。(それ以外は同意不要)
保佐人は、当然には代理権がない。(代理をするには家裁の審判が必要)

解答・難易度

正しい (普通)

 

問3

【R5 問2-4】
 Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。

解説

被補助人は審判で被補助人の同意・代理が必要とされた特定の行為以外、単独で法律行為をすることができる。
特定の行為は、審判の内容による。(同意権に関しては13条1項の範囲に限られている)
そのため、補助開始の審判は、補助人に同意権を与える審判または代理権を与える審判とともにする必要がある。(この審判がないとそもそも補助が開始しない)

不動産の売却に関しては13条1項3号に規定があるため、被補助人に同意権を与える審判をすることができる。

補助開始の審判と同様に、この同意権を与える審判を本人以外の請求により行う場合には本人の同意が必要となる。
この問題では本人(A)の補助人による請求なので、本人(A)の同意が必要となる。

解答・難易度

正しい (普通)

 

問4

【R2 問3-1】
 成年被後見人であるAが、Aが所有するマンションの一住戸甲を第三者に売却した場合に、Aが成年後見人Bの事前の同意を得ていたときは、Aは、甲の売買を取り消すことができない。

解説

問1と同様、成年被後見人は成年後見人の同意があっても法律行為が有効にならないため、取り消すことができる。

また、取り消すことができる者には制限行為能力者も含まれるため、成年被後見人も取り消すことができる。(120条1項)

解答・難易度

誤り (易しい)

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