問1

問題

【R5 問8】
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

1  AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。

2  本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。

3  本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

4  本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

解説

選択肢1

誤り

制限行為能力者(未成年者)本人も取消すことができる。
本人が取消しをする場合、法定代理人の同意は不要であり、単独で取消しができる。

未成年者Aが単独で取り消すことができる以上、法定代理人Bは自己の同意がないことを理由に取消しを取り消すことはできない。

取消しがあった以上、はじめから売買契約が無効となっているため、Bが取り消す余地はない。
つまり、取消しの取消しはできないことになる。

選択肢2

誤り

法定代理人にも取消権があるため、Bは制限行為能力を理由として取り消すことができる。

制限行為能力者の規定による取り消しには第三者保護規定がないため、たとえC(相手方)が善意無過失であったとしてもBは取り消すことができる。

選択肢3

正しい

取消しの原因となっていた状況が消滅した後で、かつ、取消権を有することを知った後でなければ追認することができない。(124条1・2項)

設問では、Aが成年に達したことで取消し原因の状況は消滅しており、自らが取消権を有すると知ったとあるため、追認することができることになる。

追認後は取消しができなくなる。(122条)

選択肢4

誤り

法定代理人Bが追認していないため、Aは制限行為能力を理由として取り消すことができる。
また、Aは成年に達する前に売却しているので、選択肢3で解説した追認の要件を満たさず、法定追認にもあたらない。

したがって、追認前であるためAは取り消すことができる。
本人が取消しできることについては選択肢1の解説参照。

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