問1
問題
【R6 問27】 マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア. マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ. 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ. 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ. 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
解説
ア
正しい
専有部分と附属の建物は、規約により共用部分とすることができる(区4条2項)。
これを規約共用部分という。
集会室や駐車場などいろいろあるが、マンションの管理人事務室がイメージしやすい。
共用部分には規約共用部分のほか、区分所有法によって共用部分にしなければならない「法定共用部分」がある。
イ
誤り
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で行う。(区16条)
したがって、区分所有者全員の利害に関係しないものは、それを共用すべき区分所有者によって行うことになり、こちらが原則である。
ウ
誤り
共用部分の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。(区18条1項)
管理者が選任されていても同様であり、各共有者は管理者を通じずに単独で共用部分の保存行為をすることができる。
エ
正しい
共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。(区18条4項)
管理に関する事項は、規約で別段の定めがない限り、集会の決議が必要となる。(区18条1,2項)
解答
2
イとウが不適切になるため、二つの「2」が解答になる。
基本的な論点なので、しっかり答えられるようにしたい問題である。
